生命保険・損害保険の【紹介パートナー制度】のご案内

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保険の見込み客様をご紹介頂き、その見込み客様から生命保険・損害保険のお申込みを頂き、契約が成立した際に、販売手数料を紹介パートナー様にお支払いさせて頂く制度です。
「紹介パートナー」制度なら保険の販売資格を持つ必要がありません!

保険の紹介パートナーになるメリット

・大手保険代理店との提携なので安心
・火災保険や自動車保険など損害保険もご紹介頂けます。
・生命保険、損害保険40社以上から保険料、保障内容で比較できる等、クライアント様にも大きなメリット。
・紹介義務はありません。案件があるときだけご紹介下さい。
・1年契約の損害保険の場合、毎年更改のたび紹介手数料をお支払いします。
・「保険の紹介パートナー」は保険販売資格は必要ありません。どなたでもパートナーになって頂けます。

紹介パートナー様で多い業種

・税理士、司法書士、弁護士、社労士、行政書士など士族の事務所様
・不動産の仲介、売買などの不動産業者様
・その他、保険の見込み客の方と接する機会の多い企業様、個人の方。


よくご紹介頂く保険

【生命保険】
年金保険、積立保険、医療保険・がん保険、法人保険(役員や従業員)など・・・

【損害保険】
火災保険、借家人賠償保険、自動車保険、企業保険(財物、傷害、賠償)など・・・

1社だけではなく、多くの保険会社を比較したい。自動車保険を安くしたい、など何でもご相談下さい。

見込みのお客様をご紹介頂く「紹介パートナー」様の業務領域

「※募集関連行為」に限定します。
紹介パートナー様にして頂きたいのは、見込み客様のご紹介のみです。

※募集関連行為とは、契約見込み客の発掘から契約成立に至るまでの広い意味での保険募集プロセスの内、監督指針Ⅱ-4-2-1(
1)に照らして保険募集に該当しない行為(金融庁監督指針 Ⅱー4-2ー1(2))


難しい事が書いてありますが、ようするに次のような行為は保険の「募集行為」として保険の販売資格を有しない「紹介パートナー」様が行ってはいけません。

■行ってはいけない具体例(いずれも募集行為にあたります)
・保険会社のパンフレットを使ってお客様に保険の内容説明を行う
・保険会社のパンフレットや設計書を使用し、保険申し込みの勧誘を行う
・特定の保険会社や保険商品を推奨する目的で保険会社名等を告げる
・保険契約の申込み関係書類を受領する

ご紹介の流れ

①大手保険代理店と「外部委託契約」を締結して頂きます。保険紹介のノルマ等はありません。

②「紹介パートナー様」から保険の見込み客様のご紹介

③ファイナンシャル・プランナーが面談、WEB、電話等にてご挨拶、権限明示。

④お客様の利益を最優先にした提案。

⑤保険のお申し込み→保険代理店を通じて保険会社に提出。

⑥保険の成立。保険会社から保険代理店に販売手数料支払い

⑦保険代理店から「紹介パートナー様」に紹介料のお支払い

「紹介パートナー様」になるには

弊サイト【エキスパート・サーチ】までまずはご連絡下さい。
担当者がお伺いしてご説明致します。